伊藤園グループ
内部統制システムの基本方針

制定:2006年5月
改定:2023年7月

1.業務運営の基本方針

当社は、グループ経営理念「お客様第一主義」の下、持続的な成長と企業価値を高めるため、国・地域社会、消費者、株主、販売先、仕入先、金融機関、従業員等のステークホルダーと積極的に協調して、企業の社会的責任を果たすことを経営の根幹とする。
また、当社は上記の経営理念を具体的行動に落とし込んだ以下の「伊藤園グループ行動規範」を日常の業務運営の指針とする。「伊藤園グループ行動規範」は、法令・基本綱領・社内規程との関係を8項目に分別し、これを伊藤園グループの役員及び社員等の行動規範とする。

本方針は、当社グループで働く全ての役員と社員(パートタイマー・契約社員・派遣社員を含む全従業員)に適用する。

伊藤園グループ行動規範

2.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、コンプライアンス体制に係る伊藤園グループ行動規範を取締役会において決議し、当社グループの取締役及び従業員等が法令及び定款並びに企業倫理を遵守した行動をとるための基本方針とする。
  2. 当社は、代表取締役社長より任命された取締役を委員長とするコンプライアンス委員会及び当該委員会の運営事務局を法務部コンプライアンス室に置き、伊藤園グループ行動規範に基づき伊藤園グループのコンプライアンス体制の実効性を高める。
  3. 当社は、法令、その他コンプライアンスに反する行為について、従業員等が直接情報を提供できる方法として、社内及び社外に通報窓口を設ける。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 当社は、法令、社内規程に定める取締役の職務執行に係る情報の保存期間中は、検索可能な状態で文書又は電磁的媒体に記録、保存し、取締役による閲覧が可能な状態を維持する。
  2. 上記文書の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、文書取扱規程に定める各文書の種類による。

4.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社は、当社グループのリスクマネジメント体制を整備するため、リスクマネジメント規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置する。
  2. リスクマネジメント委員会は、当社グループのリスク情報・対応状況を把握し、重要なリスクの特定・評価、回避・低減等の対応等について取締役会に報告を行う。
  3. 当社は、コンプライアンス、サステナビリティ、品質、災害対策等、リスク分野別に委員会等を設置し、リスクマネジメント委員会と連携を図る体制を整備する。
  4. 当社は、不測の事態発生時には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して、迅速な対応を行い被害の拡大を防止し、最小限に止める体制を整備する。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、取締役会及び執行役員会を当該体制の基礎とし、原則毎月1回定期に行うほか、必要に応じて臨時に開催する。
  2. 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌及び職務権限規程に従い、各担当部門が実施し、担当取締役は必要に応じて確認を行う。

6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、グループ会社におけるコンプライアンス体制を確保するため、伊藤園グループ行動規範等を定めるとともに、当社及びグループ各社の法令違反等の行為について直接従業員等が当社に情報提供する手段として、社内及び社外に通報窓口を整備する。
  2. グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催する会議等で報告・審査するとともに、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制とする。
  3. 内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部統制の体制に関する監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 当社は、監査等委員会の職務を補助するために必要な監査等委員会スタッフを内部監査部門に配置する。
  2. 監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令の下、監査等委員会の職務を補助し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けない。
  3. 当社は、監査等委員会スタッフの任命、評価及び異動等において、監査等委員会の同意を得ることにより、監査等委員でない取締役からの独立性を確保する。

8.当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  1. 当社グループの取締役及び従業員は、業務執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要な課題につき適宜に監査等委員会に報告を行う。
  2. 監査等委員会は、必要に応じて当社グループの取締役及び従業員に対して報告を求めることができる。
  3. 当社は、監査等委員会に報告をした当社グループの取締役及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁じる。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会は、代表取締役社長、内部監査部門及び会計監査人と相互に情報、意見交換を行い監査業務の充実を図る。
  2. 監査等委員会は、当社内部統制の体制整備及び運用に問題があると認めるときは、取締役会で意見を述べるとともに、改善策の実行及び報告を求めることができる。
  3. 当社グループの法令違反その他コンプライアンス上の問題については、監査等委員会に適宜に報告される体制を確保する。
  4. 当社は、監査等委員会がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用又は債務を適切に処理する。
  5. 当社は、監査の独立性を確保し効果的かつ効率的な監査体制を維持するために、監査機能上の指揮において代表取締役社長の指示と監査等委員会の指示が齟齬する場合は、後者を優先させる。