優先株式とは、普通株式に比べて利益の配当または残余財産の分配、あるいは両方について優先的に受け取ることができる株式です。
当社は2007(平成19)年9月、第1種優先株式として東京証券取引所第一部に上場しました。資金調達 手段の選択肢を広げ、成長機会を的確に捉えて機動的な資金調達を行うことができるよう、また株主の皆さまに新たな投資対象を提供することを目的として発行い たしました。
優先株式には原則として議決権はありません。その代わりに優先配当が支払われます。優先配当の全部または一部が支払われない場合は、不足分の優先配当は累積します。
仮に会社を清算する場合、残余財産についての分配請求権は、累積された不足分の優先配当に相当する額の支払いを除き、普通株主と同等となります。また、優先株式には普通株式への転換権はありません。
| 優先株式 | 普通株式 | |
| 証券コード | 25935 | 2593 |
| 議決権 | なし(注1) | あり |
| 配当 |
優先配当 普通配当額×125%(注2) 未払い分は累積 |
普通配当累積しない |
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残余財産 分配権 |
普通株と同等(注3) | - |
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普通株式への 転換権 |
株主の意向による転換権はなし(注4) | - |
| 単元株 | 100株 | |
| 株主優待 | あり | |
- (注1) 議決権が発生する場合があります。
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(注2)小数第一位を切り上げ、ただし15円を下限とします。また普通株式への配当が無配の場合でも、優先株式に対して1株当たり15円が優先配
当として支払われます。 - (注3) 累積未払配当がある場合は、普通株式に先立って優先株主に不足分が支払われます。
- (注4) 一定の事象により当社が普通株式を対価として、1:1の比率で優先株式を取得することがあります。
【一定の事象】
- 1. 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換、株式移転(当社単独によるものを除きます)。
- 2. 当社普通株式に対する公開買付により公開買付者の株券等所有割合が50%超となった場合。
- 3. 当社優先株式が上場廃止となった場合。
-
1. 株式の併合を行うときは、普通株式及び優先株式の双方を同時に同一の割合で行います。
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2. 株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法により行います。
- a 普通株式及び優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合で行う 。
-
b 普通株式又は優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株式の分割と同時に、株式の分割を行わない種類の
株式に対して株式の分割を行う種類の株式を株式無償割当てする。
株式無償割当ては1株につき株式の分割の割合と同一の割合で行う。
その他、優先株式に関しては、よくあるご質問をご覧ください。

















































